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【業務内容】
一般建築工事/リフォーム工事/新築住宅/店舗改装/商業建築/公共建設
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定款

■会社名■ 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は○○○○法人○○○○○(以下法人)と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は○○県○○市00丁目00番地に事務所を置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 現代社会では○○○○が問題となっており、当法人は○○○○に対して○○○○に関する事業を行い、○○○○に寄与することを目的とする。
 
(特定非営利活動に係わる事業の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)○○○○○活動
(2)○○○○○活動
(3)○○○○○活動
(4)○○○○○活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
  1. ○○○○○事業
  2. ○○○○○事業
  3. ○○○○○事業
  4. 上記事項に関する情報提供事業
  5. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(入会)
第5条
この法人の会員になろうとする者は、この法人の活動目的に賛同する者でなければならない。
2.会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限りその者の入会を認めなければならない。入会が認められた場合には理事、運営委員としてこの法人の運営に直接参画する権利を有し、また義務を負うものとする。
3.理事会は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。
 
(会員資格の喪失)
第6条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)この法人の運営に参画することを辞退して退会届が受理された場合。退会する場合は別に定める退会届を理事長に提出するものとする。
(2)本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
(3)除名された場合。
 
(除名)
第7条
会員が次の名号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会与えなければならない。
(1)この定款などに違反した場合。
(2)運営委員としてこの法人の活動に参画することが長期にわたって行われなくなった場合。
(3)この法人の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別・定数及び選任)
第8条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事:00人以上00人以下
(2)監事:00人以上00人以下
2.理事のうち、1人を理事長、00人以上の副理事長、00人以上の常務理事とする
 
(選任等)
第9条
理事及び監事は総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは00親等以内の親族が00人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び00親等以内の親族が役員の総数の00分の00を越えて含まれることになってはいけない。
4.監事は、理事又はこの法人の事務局職員を兼ねることができない。
 
(職務)
第10条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 
(監事)
第11条
監事は、次に掲げる業務を行うものとし、その遂行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1)この法人の財産の状況を監査する。
(2)理事の職務執行状況を監査する。
(3)財産の状況、または業務の遂行に関する不正の事実を発見したときは総会に報告する。
(4)前号の報告をするために必要なときは、理事長に対して総会の招集を請求することができ、その請求後00週間以内に招集手続きがなされないときは、自ら総会を招集することができる。
 
(任期等)
第12条
役員の任期は00年とする。但し再任を妨げない。
2.任期の途中で役員となった場合は、その期の終了をもって、役員の任期を終えるものとする。
 
(欠員補充)
第13条
理事の定数の00分の00を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2.監事の定数の00分の00を越える者が欠けたときも、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 
(解任)
第14条
役員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(報酬等)
第15条
この法人の役員は報酬を受けることができない。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
 
(職員)
第16条
この法人には事務局長その他の職員を置く。
2.職員は理事長が運営委員長と協議の上、任免する。

第5章 運営委員会

(役割)
第17条
この法人には事業を詳細にわたって推進するために運営委員会を置く。
 
(運営委員長・副運営委員長)
第18条
運営委員会には運営委員の互選により運営委員長00人、副運営委員長00人を置く。
2.運営委員会には幹事会を置くことができる。
3.総会の承認を経たうえで運営委員長は常務理事を、また副運営委員長は理事を兼務する。

第6章 会議

(会議の種別)
第19条
会議は総会、理事会とする。
2.総会は通常総会および臨時総会とし、会員をもって構成する。
 
(会議の機能)
第20条
総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算の決定
(5)事業報告および収支決算の承認
(6)その他理事会が必要と認める重要な事項
2.理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の業務の執行に関する事項
 
(招集)
第21条
総会および理事会は理事長が招集する。
2.会議を招集するにあたって会議の招集者は、会議を構成する会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも00日前に文書をもって通知しなければならない。
 
(開催)
第22条
通常総会は、毎年00回、会計年度終了後00ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、会員の00分の00以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、または監事がその職務に関連して必要と考え、文書でもって目的たる事項を示して請求した場合に開催するものとする。
3.理事会は必要なとき理事長が招集して随時開催する。
 
(定足数)
第23条
総会および理事会は、会員または理事の00分の00以上の出席がなければ、開催することはできない。
 
(議長)
第24条
会議の議長は理事長または理事長の指名を受けた者が行う。
 
(議決)
第25条
総会または理事会の議事は、この定款の定める場合を除き、出席した会員または理事の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定する。
2.総会における会員の表決権または理事会における理事の表決権は、平等とする。
 
(書面表決)
第26条
総会に出席できない会員または理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員または理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において当該会員および理事は、第23条および第25条の規定の適用については出席したものとみなす。
 
(議事録)
第27条
議長は、総会および理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した会員または理事のうちから議長の指名を受けた議事録署名人00名が署名捺印し、これを保存しなければならない。議事録の保存期間は00年とする。

第7章 資産及び会計

 (資産の構成)
第28条
この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)寄付金品
(2)資産から生ずる収入
(3)事業にともなう収入
(4)その他の収入
 
(資産の管理)
第29条
この法人の資産は理事長の監督のもとに事務局長が管理し、監事の監査を受けるものとする。
2.この法人の経費は資産をもって支弁する。
 
(会計年度)
第30条
この法人の会計年度は毎年00月00日に始まり00月00日に終わる。
 
(事業計画及び予算)
第31条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長の指示により事務局が運営委員長とも協議のうえ、作成し、総会の議決を経なければならない。
 
(事業報告及び決算)
第32条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対象表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長の指示により事務局が運営委員長とも協議のうえ、作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第33条
この定款は、総会において出席した会員のうち00分の00以上の同意を得なければ変更することができない。
 
(解散)
第34条
この法人は法の定めるところにより解散する。
3.総会の議決により解散するときは、総会に出席した会員の00分の00以上の同意を得なければならない。
 
(残余財産の帰属先)
第35条
この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の半数以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人または公益法人に寄付するものとする。

第9章 雑則

(公告)
第36条
この法人の公告は官報に掲載しておこなう。
 
(細則の委任)
第37条
この定款の執行に必要な事項は細則として、理事会の決議を経て決定する。

定款のダウンロード

定款

(2005-11-01 ・ 710KB)

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